平成16年 健康保険法 問5
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新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。
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健康保険法施行規則の改正により、平成14年6月より、一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出が、また、平成25年10月より、被扶養者に関する届出が、光ディスク等によってもできることとなった。
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被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、保険者の確認は行われない。なお、被保険者資格の得喪の確認は、事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行う。
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任意継続被保険者(書面である資格確認書の交付を受けているものに限る。)は、被保険者資格を喪失したときは、その資格確認書を10日以内に保険者に提出しなければならない。
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