平成16年 健康保険法 問3
社労士過去問資料 > 平成16年 > 健康保険法 > 問3
特定承認保険医療機関は、大学の付属病院及び厚生労働省令で定める要件に該当する保険医療機関で、高度の医療を提供するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
解説エリア
保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。
解説エリア
保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
解説エリア
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
解説エリア