平成16年 健康保険法 問10
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全国健康保険協会管掌健康保険については、主な保険給付費の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額の1000分の130を国庫が補助する。
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全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の66から1,000分の99までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとする。
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