平成16年 健康保険法 問1

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過去問 平成16年 健康保険法 問1 肢A

被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。
     

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過去問 平成16年 健康保険法 問1 肢B

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
     

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過去問 平成16年 健康保険法 問1 肢C

報酬月額が142万円第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった場合は随時改定の対象とはならない。
     

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過去問 平成16年 健康保険法 問1 肢D

全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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過去問 平成16年 健康保険法 問1 肢E

育児休業期間中の保険料徴収について、事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない、その間の標準報酬月額は算定の対象とせず、育児休業終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている。
     

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