平成16年 一般常識(労一/社一) 問7 肢E
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過去問 平成16年 一般常識(社一) 問7 肢E
【厚生年金保険の届出・手続きに関して】
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて退職後3か月以内に日本年金機構に提出しなければならない。
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて退職後3か月以内に日本年金機構に提出しなければならない。
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