平成16年 一般常識(労一/社一) 問7
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健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を日本年金機構又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。
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健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わったときは、変更の届出を日本年金機構又は厚生労働大臣もしくは健康保険組合に20日以内に行わなければならない。
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健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報酬月額等級に2等級以上の差ができたときは、報酬月額の変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に発生後30日以内に提出しなければならないことになっている。
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健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を保険者に被保険者資格喪失後30日以内に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。
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【厚生年金保険の届出・手続きに関して】
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて退職後3か月以内に日本年金機構に提出しなければならない。
第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて退職後3か月以内に日本年金機構に提出しなければならない。
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