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平成16年 雇用保険法/徴収法 問5 肢C
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過去問
平成16年 雇用保険法 問5 肢C
再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の
10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の7)
に相当する日数を乗じて得た額である。
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