平成16年 雇用保険法/徴収法 問5
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受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に再び雇用された場合については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、再就職手当を受給することはできない。
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再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の7)に相当する日数を乗じて得た額である。
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受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、再就職手当を受給することができない。
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