平成16年 雇用保険法/徴収法 問10

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢A

労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
     

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢B

労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
     

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢C

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
     

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢D

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。
     

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢E

事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。
     

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