平成16年 労災保険法/徴収法 問8 肢C

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過去問 平成16年 徴収法(労災) 問8 肢C

建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
     

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