平成16年 労災保険法/徴収法 問8
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継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。
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建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
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事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。
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