平成16年 労災保険法/徴収法 問5 肢C

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過去問 平成16年 労災保険法 問5 肢C

傷病補償年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。
     

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