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平成16年 労災保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問
平成16年 労災保険法 問3 肢C
業務上の事由による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付は、支給されない。
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