平成16年 労災保険法/徴収法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  平成16年 >  労災保険法/徴収法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成16年 労災保険法 問3 肢C

業務上の事由による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付は、支給されない。
     

解説エリア

広告

広告