平成16年 労災保険法/徴収法 問1 肢A
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過去問 平成16年 労災保険法 問1 肢A
【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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