平成16年 労災保険法/徴収法 問1
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【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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【労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において】
技能実習生として就労する外国人は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
技能実習生として就労する外国人は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
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