平成16年 労働基準法/安衛法 問3 肢B
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過去問 平成16年 労働基準法 問3 肢B
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しているが、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、労働基準法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
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