平成16年 労働基準法/安衛法 問2 肢C
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過去問 平成16年 労働基準法 問2 肢C
期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされていた。しかし、労働基準法施行規則第5条が改正され、同条第1項第1号の2により、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、平成25年4月以後は、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を、令和6年4月以後は、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)」を書面の交付により明示することとなった。
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