平成16年 労働基準法/安衛法 問10 肢B
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過去問 平成16年 労働安全衛生法 問10 肢B
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。
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