有期雇用契約の定めは労働者にとって本当に有利なのか
投稿者: majinglang
(2017/03/24 12:33)
[労働基準法]
労基法を勉強していていつもひっかかるのが法14条の有期雇用契約の定め。
現行の労働基準法は、原則として、契約期間を3年を超える期間とすることはできないこととしている。
これは強制労働や不当な人身拘束を排除する趣旨から長期の雇用契約で労働者を縛ることにならないように定められているらしい。
しかし、こんだけ不景気だと、なるだけ長い契約期間のほうが労働者にとって嬉しいんじゃないの?
私の場合、3ヶ月契約でパートの仕事を5年続けた。
3ヶ月ごとに上司と面接==>契約書に判子
これを20回やった。
いい加減、いやになった。
3ヶ月ごとに、首が切られるかもしれないと
びくびくしながら働いてきたから。
5年契約だったら、5年間は安心して働けるってことじゃないの?
それのどこが悪いの?
・・・っていう感覚が、法の14条にひっかかりを覚えてしまう。
ちなみに、パートは上司に直談判して
半年に1回の契約期間に変えてもらった。
平成30年度になったら、無期雇用契約に変えてもらうよう直談判しよう。
労働契約法第18条を盾にして。
現行の労働基準法は、原則として、契約期間を3年を超える期間とすることはできないこととしている。
これは強制労働や不当な人身拘束を排除する趣旨から長期の雇用契約で労働者を縛ることにならないように定められているらしい。
しかし、こんだけ不景気だと、なるだけ長い契約期間のほうが労働者にとって嬉しいんじゃないの?
私の場合、3ヶ月契約でパートの仕事を5年続けた。
3ヶ月ごとに上司と面接==>契約書に判子
これを20回やった。
いい加減、いやになった。
3ヶ月ごとに、首が切られるかもしれないと
びくびくしながら働いてきたから。
5年契約だったら、5年間は安心して働けるってことじゃないの?
それのどこが悪いの?
・・・っていう感覚が、法の14条にひっかかりを覚えてしまう。
ちなみに、パートは上司に直談判して
半年に1回の契約期間に変えてもらった。
平成30年度になったら、無期雇用契約に変えてもらうよう直談判しよう。
労働契約法第18条を盾にして。