労災の傷病(障害)等級は国年より厳しい?
投稿者: majinglang  (2016/11/14 12:56)  [労災保険法]
平成21年 労災保険法 問5 肢Bの問題を私は間違えた。

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業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

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これを私は○にした。

理由は、国年だと②みたいに両耳の聴力を全く失ったものであれば、障基が出るから、労災もきっと出るだろうと思ったので。

答えは、×だった。orz

調べてみたら、労災だと聴覚異常って、第3級までに出てこないのね・・・。

障基だと、第1級から普通に聴覚異常が入っているのに…。

この辺の切り分けがよく分からん。

国年の障害は生活に著しい支障が出ているもの、
厚年の障害は働くのに支障があるものと
おぼろげに覚えているのだけど、
労災の場合は働くのに支障があるかどうかだけでは判断できない。