h1234kさんのブログ
26:不服まとめ
http://www.syarobe.com/oudan/oudan/fufuku.pdf
http://www.syarogo-itonao.jp/14691526684680
――――――――覚える!――――――――
・審査請求は知った日翌日から3か月、あった日翌日から2年。
・再審査請求は2か月。
・再審査請求時は行政事件訴訟法も選べる。
・みなし棄却は雇用労災のみ3か月。他2か月。
・徴収法は行政不服審査法のみ。
・国年は保険料について審査官に審査請求できる。
行政事件訴訟法も選べる。健保、厚年、船員保険はダメ。
・請求は労働保険審査会へは文書のみ。他口頭もOK。
・脱退一時金は審査会へ請求。裁決待たなきゃダメ。
――――――――基本――――――――
■各法による審査請求
・審査官に審査請求。
・原処分のあったことを知った日の翌日起算で3か月以内に請求。
・一定期間経過後決定がないときは棄却とみなせる(みなし棄却)。
■各法による再審査請求
※決定がなければ再審査請求も提訴もできない。
・審査会に再審査請求。
・決定書の謄本送付日の翌日起算で2か月以内に請求。
・審査会の裁決に不服があれば提訴。
■行政不服審査法による審査請求
・厚労大臣に"文書"で審査請求。
・原処分のあったことを知った日の翌日起算で3か月以内に請求。
・厚労大臣の裁決に不服があれば提訴。
・裁決を待たずに提訴してもOK。
■行政事件訴訟法による提訴
・審査請求を起こさずいきなり提訴する。
――――――――労災法――――――――
◎不服の対象
保険給付に関する決定。
ただし、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日等の認定は含まれない。
◎手続き
1.労働者災害補償保険審査官に審査請求(文or口)。
3か月経過でみなし棄却。
↓
2.労働保険審査会に再審査請求(文のみ!)。または、行政事件訴訟法。
◎その他の不服
行政不服審査法または行政事件訴訟法で手続き。
――――――――雇保法――――――――
◎不服の対象
・被保険者資格の取得・喪失の確認
・失業等給付又は不正
・受給に係る返還命令等
◎手続き
1.雇用保険審査官に審査請求(文or口)。
3か月経過でみなし棄却。
↓
2.労働保険審査会に再審査請求(文のみ!)。または行政事件訴訟法。
◎その他の不服
行政不服審査法のみで手続き。
◎不服理由の制限
被保険者資格の取得・喪失の確認に関する処分が確定したときは、
当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する
処分についての不服の理由とすることができない。
――――――――徴収法――――――――
◎不服の対象
概算・確定保険料の決定を始めとする全ての処分。
◎手続き
行政不服審査法または行政事件訴訟法で手続き。
――――――――健保法・厚年法・船員保険――――――――
◎不服の対象1
被保険者の資格、標準報酬、保険給付について
◎手続き1
1.社会保険審査官に審査請求(文or口)。
2か月経過でみなし棄却。
↓
2.社会保険審査会に再審査請求(文or口)。または行政事件訴訟法。
◎不服の対象2
・保険料等の賦課・徴収または滞納処分
※脱退一時金に関する処分(厚年のみ)
◎手続き2
社会保険審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
または行政事件訴訟法(脱退一時金に関する処分以外)。
※脱退一時金に関する処分は社会保険審査会の裁決後に提訴可能。
◎その他
第2~第4号厚生年金被保険者は社会保険審査会ではなく、各審査会へ
審査請求する。
――――――――国年――――――――
◎不服の対象1
・被保険者の資格
・給付
※保険料等の徴収金
◎手続き1
1.社会保険審査官に審査請求(文or口)。
2か月経過でみなし棄却。
※保険料等の徴収金のみ行政事件訴訟法もOK。
↓
2.社会保険審査会に再審査請求(文or口)。または行政事件訴訟法。
◎不服の対象2
脱退一時金に関する処分
◎手続き2
社会保険審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
社会保険審査会の裁決後に提訴可能。
――――――――国保・介保――――――――
◎不服の対象1
・給付
・保険料等の徴収金
◎手続き
各審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
各審査会の裁決後に提訴可能。
http://www.syarogo-itonao.jp/14691526684680
――――――――覚える!――――――――
・審査請求は知った日翌日から3か月、あった日翌日から2年。
・再審査請求は2か月。
・再審査請求時は行政事件訴訟法も選べる。
・みなし棄却は雇用労災のみ3か月。他2か月。
・徴収法は行政不服審査法のみ。
・国年は保険料について審査官に審査請求できる。
行政事件訴訟法も選べる。健保、厚年、船員保険はダメ。
・請求は労働保険審査会へは文書のみ。他口頭もOK。
・脱退一時金は審査会へ請求。裁決待たなきゃダメ。
――――――――基本――――――――
■各法による審査請求
・審査官に審査請求。
・原処分のあったことを知った日の翌日起算で3か月以内に請求。
・一定期間経過後決定がないときは棄却とみなせる(みなし棄却)。
■各法による再審査請求
※決定がなければ再審査請求も提訴もできない。
・審査会に再審査請求。
・決定書の謄本送付日の翌日起算で2か月以内に請求。
・審査会の裁決に不服があれば提訴。
■行政不服審査法による審査請求
・厚労大臣に"文書"で審査請求。
・原処分のあったことを知った日の翌日起算で3か月以内に請求。
・厚労大臣の裁決に不服があれば提訴。
・裁決を待たずに提訴してもOK。
■行政事件訴訟法による提訴
・審査請求を起こさずいきなり提訴する。
――――――――労災法――――――――
◎不服の対象
保険給付に関する決定。
ただし、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日等の認定は含まれない。
◎手続き
1.労働者災害補償保険審査官に審査請求(文or口)。
3か月経過でみなし棄却。
↓
2.労働保険審査会に再審査請求(文のみ!)。または、行政事件訴訟法。
◎その他の不服
行政不服審査法または行政事件訴訟法で手続き。
――――――――雇保法――――――――
◎不服の対象
・被保険者資格の取得・喪失の確認
・失業等給付又は不正
・受給に係る返還命令等
◎手続き
1.雇用保険審査官に審査請求(文or口)。
3か月経過でみなし棄却。
↓
2.労働保険審査会に再審査請求(文のみ!)。または行政事件訴訟法。
◎その他の不服
行政不服審査法のみで手続き。
◎不服理由の制限
被保険者資格の取得・喪失の確認に関する処分が確定したときは、
当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する
処分についての不服の理由とすることができない。
――――――――徴収法――――――――
◎不服の対象
概算・確定保険料の決定を始めとする全ての処分。
◎手続き
行政不服審査法または行政事件訴訟法で手続き。
――――――――健保法・厚年法・船員保険――――――――
◎不服の対象1
被保険者の資格、標準報酬、保険給付について
◎手続き1
1.社会保険審査官に審査請求(文or口)。
2か月経過でみなし棄却。
↓
2.社会保険審査会に再審査請求(文or口)。または行政事件訴訟法。
◎不服の対象2
・保険料等の賦課・徴収または滞納処分
※脱退一時金に関する処分(厚年のみ)
◎手続き2
社会保険審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
または行政事件訴訟法(脱退一時金に関する処分以外)。
※脱退一時金に関する処分は社会保険審査会の裁決後に提訴可能。
◎その他
第2~第4号厚生年金被保険者は社会保険審査会ではなく、各審査会へ
審査請求する。
――――――――国年――――――――
◎不服の対象1
・被保険者の資格
・給付
※保険料等の徴収金
◎手続き1
1.社会保険審査官に審査請求(文or口)。
2か月経過でみなし棄却。
※保険料等の徴収金のみ行政事件訴訟法もOK。
↓
2.社会保険審査会に再審査請求(文or口)。または行政事件訴訟法。
◎不服の対象2
脱退一時金に関する処分
◎手続き2
社会保険審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
社会保険審査会の裁決後に提訴可能。
――――――――国保・介保――――――――
◎不服の対象1
・給付
・保険料等の徴収金
◎手続き
各審査会に3か月以内に審査請求(文or口)。
各審査会の裁決後に提訴可能。