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25:就業促進給付まとめ2(常用就職支度手当)
投稿者: h1234k  (2016/11/12 10:44)  [試験対策]
―――――――――――――基本手当日額の上限――――――――――
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」を求める式には
「基本手当日額」を用いるが、以下の上限がある。

・60歳未満の者―――――5,805円(11,610円×50%)
・60歳以上65歳未満の者―4,707円(10,460円×45%)
※11,610円と10,460円は賃金日額の上限
―――――――――――――常用就職支度手当―――――――――――
◎対象者1
 ・一般受給資格者
   就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
   3分の1未満。
 ・高年齢受給資格者(65歳以上の失業者 H29.01~追加)
   高年齢求職者給付金を受給しており、離職日翌日から起算して
   1年を経過していない。
 ・特例受給資格者(季節的に雇用される者)
   特例一時金を受給しており、離職日翌日から起算して6か月を
   経過していない。
 ・日雇受給資格者
   条件なし。
◎対象者2(以下いずれかに該当)
 ・45歳以上の一般受給資格者
  (雇対法規定の認定を受けた再援助計画に係る援助対象労働者)
 ・通年雇用で内定した特例受給資格者。
 ・45歳以上の日雇受給資格者
 ・障害者
 ・その他就職困難者(保護観察者とか)。
 ・その他40歳未満で就職できなさそうな人(H29.03迄特例)
◎要件
 1.雇用契約が1年"以上"
 2.離職前の事業主への再雇用でない。
 3.待期期間と給付制限期間経過済(期間中は再就職手当になる)。
 4.事業開始でない。
 5.就職先はハローワーク紹介先限定。
 6.再就職日前日の3年間で再就職手当または常用就職支度手当が未支給。
◎金額
 ・支給残日数が45日未満
   基本手当日額×45日×40%
 ・支給残日数が45日以上90日未満
   基本手当日額×支給残日数×40%
 ・支給残日数が90日以上
   基本手当日額×90日×40%

 ※高年齢と特例と日雇は90日以上の式を使う。
  また、日雇は基本手当日額の代わりに日雇労働求職者給付金の日額を
  使う。なお、高年齢は基本手当日額の上限が5,830円(11,650×50%)
  になる。特例の上限は一般と同じ(5,805円)。
◎他の手当との違いとポイント
 ・他は1/3以上だが常用就職支度手当は1/3未満。
 ・45歳、障害者がキーワード
 ・特例受給資格者に年齢制限はない。
 ・一般受給資格者以外でも受給可能。
 ・雇用契約が1年以上(再就職手当は1年超)
 ・ハロワ紹介限定でないともらえない。
 ・給付制限が明けないともらえない。