h1234kさんのブログ
20:【厚生年金】夫(配偶者)が先に死亡した場合の年金
■中高齢寡婦加算(厚生年金の制度-遺族厚生年金に加算)
◎要件
1.夫死亡時、生計維持関係にあった妻(夫ではダメ)。
2.長期要件の場合、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上。
3.夫の死亡時に妻が40歳以上であるか、40歳の時に遺族基礎年金の
支給対象となる子がいる。
4.遺族基礎年金を受給中でない。
遺族基礎年金を失権した後は受けられる。
◎金額
・老齢基礎年金満額の4分の3(585,100円 H28年度)
・妻が65歳になるまで支給。
◎選択対象となる年金
・障害基礎年金
65歳未満は一人一年金により遺族厚生年金と選択制であるため。
・寡婦年金
遺族厚生年金と寡婦年金は選択。
■経過的寡婦加算(厚生年金の制度-遺族厚生年金に加算)
◎要件
1.遺族厚生年金を受給している妻。
2.昭和31年4月1日以前生まれ。
3.障害基礎年金を受給中でない。
◎金額
・65歳から終身。
・老齢基礎年金と合算して中高齢寡婦加算と同額に
なるよう調整された額。
◎備考
・基本的に中高齢寡婦加算からスライドするイメージで。
・中高齢寡婦加算がもらえなかった妻(夫が40前に死亡)でも
年齢要件を満たせばもらえる。
・老齢基礎年金の低い世代の救済制度。なので障害基礎年金を
受給中の妻は支給停止される(障害基礎年金=老齢満額)。
◎要件
1.夫死亡時、生計維持関係にあった妻(夫ではダメ)。
2.長期要件の場合、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上。
3.夫の死亡時に妻が40歳以上であるか、40歳の時に遺族基礎年金の
支給対象となる子がいる。
4.遺族基礎年金を受給中でない。
遺族基礎年金を失権した後は受けられる。
◎金額
・老齢基礎年金満額の4分の3(585,100円 H28年度)
・妻が65歳になるまで支給。
◎選択対象となる年金
・障害基礎年金
65歳未満は一人一年金により遺族厚生年金と選択制であるため。
・寡婦年金
遺族厚生年金と寡婦年金は選択。
■経過的寡婦加算(厚生年金の制度-遺族厚生年金に加算)
◎要件
1.遺族厚生年金を受給している妻。
2.昭和31年4月1日以前生まれ。
3.障害基礎年金を受給中でない。
◎金額
・65歳から終身。
・老齢基礎年金と合算して中高齢寡婦加算と同額に
なるよう調整された額。
◎備考
・基本的に中高齢寡婦加算からスライドするイメージで。
・中高齢寡婦加算がもらえなかった妻(夫が40前に死亡)でも
年齢要件を満たせばもらえる。
・老齢基礎年金の低い世代の救済制度。なので障害基礎年金を
受給中の妻は支給停止される(障害基礎年金=老齢満額)。