h1234kさんのブログ

20:【厚生年金】夫(配偶者)が先に死亡した場合の年金
投稿者: h1234k  (2016/10/01 13:49)  [試験対策]
■中高齢寡婦加算(厚生年金の制度-遺族厚生年金に加算)
◎要件
 1.夫死亡時、生計維持関係にあった妻(夫ではダメ)。
 2.長期要件の場合、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上。
 3.夫の死亡時に妻が40歳以上であるか、40歳の時に遺族基礎年金の
   支給対象となる子がいる。
 4.遺族基礎年金を受給中でない。
   遺族基礎年金を失権した後は受けられる。
◎金額
 ・老齢基礎年金満額の4分の3(585,100円 H28年度)
 ・妻が65歳になるまで支給。
◎選択対象となる年金
 ・障害基礎年金
  65歳未満は一人一年金により遺族厚生年金と選択制であるため。
 ・寡婦年金
  遺族厚生年金と寡婦年金は選択。 

■経過的寡婦加算(厚生年金の制度-遺族厚生年金に加算)
◎要件
 1.遺族厚生年金を受給している妻。
 2.昭和31年4月1日以前生まれ。
 3.障害基礎年金を受給中でない。
◎金額
 ・65歳から終身。
 ・老齢基礎年金と合算して中高齢寡婦加算と同額に
  なるよう調整された額。
◎備考
 ・基本的に中高齢寡婦加算からスライドするイメージで。
 ・中高齢寡婦加算がもらえなかった妻(夫が40前に死亡)でも
  年齢要件を満たせばもらえる。
 ・老齢基礎年金の低い世代の救済制度。なので障害基礎年金を
  受給中の妻は支給停止される(障害基礎年金=老齢満額)。