h1234kさんのブログ

メモ13:遺族年金と障害年金の併給
投稿者: h1234k  (2016/10/15 11:50)  [試験対策]
■65歳未満の場合
・1人1年金が原則であるため、例えば障害基礎年金受給権者の配偶者が
 死亡し、遺族厚生年金の受給権者になった場合は、障害基礎年金か
 遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給する。
 同様に、遺族基礎年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を得ても
 選択となる。
・ただし、同一支給事由である場合は併給出来る。
 例えば、遺族基礎年金の受給権者は遺族厚生年金を併給出来る。
 障害と老齢も同様。

■65歳以上の場合
・1人1年金の原則が解除される。

■まとめ
・遺族基礎→年齢関係なく遺族厚生とのみ併給可。
・障害基礎(65歳未満)→障害厚生とのみ併合認定。
     (65歳以上)→全てと併給可。

・遺族厚生(65歳未満)→遺族基礎とのみ併給可。
     (65歳以上)→全てと併給可。
・障害厚生→年齢関係なく障害基礎とのみ併合認定。

■老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給
・~H19.03
 自分の老齢厚生年金1/2+遺族厚生年金2/3
・H19.04~
 まず自分の老齢厚生年金を全額受け取り、遺族厚生年金は老齢厚生年金に
 相当する額の支給が停止され差額支給となる。
 (H19.04時点で1/2+2/3型で受給している場合はそのまま)

http://lifeplan.rokin.net/fp/guide/nenkin/heikyu.html
http://www.office-onoduka.com/morau_izoku/mi0801.html