h1234kさんのブログ
メモ7:遺族厚生年金受給要件
■短期要件と長期要件(遺族厚生年金の要件)
※短期要件と長期要件を同時に満たす場合は、短期要件での
支給が優先される。申請により長期要件に変更可能。
1:短期要件
・厚生年金被保険者が死亡。
・厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に
被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から
起算して5年以内に死亡。
※障害厚生年金(1級、2級)の受給権者が死亡。3級ではダメ。
→保険料納付要件が問われる(※の障害者除く)
◎保険料納付要件(障害年金と共通)
死亡日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。
◎備考
・強制的に期間300月になる。
障害者の場合は保険料納付要件が問われず強制的に期間300月になる。
2.長期要件
・老齢厚生年金の受給権者または受給資格者(期間25年クリア者)
→保険料納付要件は問われない(そもそも期間をクリアしている)
■受給権者が夫または父母
被保険者死亡時に夫または父母が55歳以上でなければ受給権を
得られない。実際の支給は60歳から。
なので、55歳前に妻を亡くした夫は60歳に到達しても遺族厚生年金を
受給できない。なお、夫が遺族基礎年金を受給中であれば併給できる。
■障害厚生年金との共通点と違い
・共通点
どちらも300月に満たない場合、保険料納付要件を満たせば
300月として扱われる。
・決定的な違い
障害厚生年金は初診日に必ず被保険者でなければならない。
(障害基礎にある受給権取得時の65歳縛りは障害厚生にはない!)
遺族厚生年金は要件さえ満たせば死亡時被保険者でなくてもよい。
※短期要件と長期要件を同時に満たす場合は、短期要件での
支給が優先される。申請により長期要件に変更可能。
1:短期要件
・厚生年金被保険者が死亡。
・厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に
被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から
起算して5年以内に死亡。
※障害厚生年金(1級、2級)の受給権者が死亡。3級ではダメ。
→保険料納付要件が問われる(※の障害者除く)
◎保険料納付要件(障害年金と共通)
死亡日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。
◎備考
・強制的に期間300月になる。
障害者の場合は保険料納付要件が問われず強制的に期間300月になる。
2.長期要件
・老齢厚生年金の受給権者または受給資格者(期間25年クリア者)
→保険料納付要件は問われない(そもそも期間をクリアしている)
■受給権者が夫または父母
被保険者死亡時に夫または父母が55歳以上でなければ受給権を
得られない。実際の支給は60歳から。
なので、55歳前に妻を亡くした夫は60歳に到達しても遺族厚生年金を
受給できない。なお、夫が遺族基礎年金を受給中であれば併給できる。
■障害厚生年金との共通点と違い
・共通点
どちらも300月に満たない場合、保険料納付要件を満たせば
300月として扱われる。
・決定的な違い
障害厚生年金は初診日に必ず被保険者でなければならない。
(障害基礎にある受給権取得時の65歳縛りは障害厚生にはない!)
遺族厚生年金は要件さえ満たせば死亡時被保険者でなくてもよい。