h1234kさんのブログ
6:【国民年金】夫(配偶者)が先に死亡した場合の年金
基本となるのは遺族基礎年金と遺族厚生年金(中高齢・経過的寡婦加算)。
いずれも再婚すると失権。仮にその後離婚しても復権しない。
再婚後子がいる場合は権利が子に移る。この場合、妻と子が生計同一で
あれば子は遺族厚生年金のみ受給する(子の受給停止要件に母との生計
同一があるため)。子が祖父母に引き取られる等で母と生計同一でなく
なれば遺族基礎年金も受給できる。
なお、両親の離婚、再婚は子の受給権に一切の影響を与えない。
両親の離婚後、仕送り等で生計を維持していた父親が死亡した場合、
子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生する。
母(妻)には当然発生しない。
また、父親が死亡時に再婚していた場合、子に遺族基礎年金の受給
権があれば遺族厚生年金も子が受給する。その後子が遺族基礎年金
を失権した場合、遺族厚生年金の受給権は再婚後の妻に移る。
ただし、再婚後の妻との間に子がいた場合、再婚後の妻が受給権
1位になる点に注意。
■寡婦年金(国民年金の制度)
◎要件
1.死亡日前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
期間が25年以上。
(学生、納付猶予含まず。厚生年金加入期間もダメ!)。
(全免と一部免除はOKなので気を付けろ!)
2.死亡した夫に障害基礎年金の受給権がなく、老齢基礎年金も未受給。
3.夫死亡時に生計維持関係にあった、婚姻関係が10年以上の65歳未満の
妻。夫ではダメ。生計同一でもダメ。
4.妻が老齢基礎年金の繰上受給をしていない。
◎金額
・死亡した夫が受取ることのできた老齢基礎年金の4分の3。
満額の老齢基礎年金の4分の3ではない点に注意!
また、金額計算の期間に厚生年金加入期間は含めない。
http://www.fps-net.com/nenkin/nenkin_117.html
・妻が60歳-65歳になるまで受給。
◎選択対象となる年金
・遺族厚生年金(中高齢寡婦加算)
・特別支給の老齢厚生年金
・死亡一時金
・障害基礎年金(1級は国年満額×1.25 2級は国年満額)
ただし、金額からみて寡婦年金を選択する理由がない。
・遺族基礎年金(国年満額+子の加算)
ただし、金額からみて寡婦年金を選択する理由がない。
なお、遺族基礎年金失権後60歳未満であれば、60歳から寡婦年金を
受給可能。
■死亡一時金(国民年金の制度)
◎要件
1.死亡日前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
期間が36月以上。
(全免、学生、納付猶予は含まず。厚生年金加入期間もだめ)。
36月=3年でない点に注意。例えば半額免除で納付し続けた場合、
1月で2分の1月しかカウントされないので6年必要になる。
2.死亡した夫に障害基礎年金の受給権がなく、老齢基礎年金も未受給。
3.配偶者(夫でもOK)。生計同一でOK。受給者側に年齢要件なし。
子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
4.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていてもOK。
5.遺族基礎年金の受給権が無い。ある場合は遺族基礎年金が優先される。
◎金額
サロンで日焼けを維持するボブサップ
http://sharousiukarigoro.seesaa.net/article/101127326.html
付加年金3年以上で+8,500円
■余談
寡婦年金と死亡一時金と脱退一時金は前月。
障害(基礎と厚生)年金と遺族(基礎と厚生)年金は前々月。
いずれも再婚すると失権。仮にその後離婚しても復権しない。
再婚後子がいる場合は権利が子に移る。この場合、妻と子が生計同一で
あれば子は遺族厚生年金のみ受給する(子の受給停止要件に母との生計
同一があるため)。子が祖父母に引き取られる等で母と生計同一でなく
なれば遺族基礎年金も受給できる。
なお、両親の離婚、再婚は子の受給権に一切の影響を与えない。
両親の離婚後、仕送り等で生計を維持していた父親が死亡した場合、
子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生する。
母(妻)には当然発生しない。
また、父親が死亡時に再婚していた場合、子に遺族基礎年金の受給
権があれば遺族厚生年金も子が受給する。その後子が遺族基礎年金
を失権した場合、遺族厚生年金の受給権は再婚後の妻に移る。
ただし、再婚後の妻との間に子がいた場合、再婚後の妻が受給権
1位になる点に注意。
■寡婦年金(国民年金の制度)
◎要件
1.死亡日前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
期間が25年以上。
(学生、納付猶予含まず。厚生年金加入期間もダメ!)。
(全免と一部免除はOKなので気を付けろ!)
2.死亡した夫に障害基礎年金の受給権がなく、老齢基礎年金も未受給。
3.夫死亡時に生計維持関係にあった、婚姻関係が10年以上の65歳未満の
妻。夫ではダメ。生計同一でもダメ。
4.妻が老齢基礎年金の繰上受給をしていない。
◎金額
・死亡した夫が受取ることのできた老齢基礎年金の4分の3。
満額の老齢基礎年金の4分の3ではない点に注意!
また、金額計算の期間に厚生年金加入期間は含めない。
http://www.fps-net.com/nenkin/nenkin_117.html
・妻が60歳-65歳になるまで受給。
◎選択対象となる年金
・遺族厚生年金(中高齢寡婦加算)
・特別支給の老齢厚生年金
・死亡一時金
・障害基礎年金(1級は国年満額×1.25 2級は国年満額)
ただし、金額からみて寡婦年金を選択する理由がない。
・遺族基礎年金(国年満額+子の加算)
ただし、金額からみて寡婦年金を選択する理由がない。
なお、遺族基礎年金失権後60歳未満であれば、60歳から寡婦年金を
受給可能。
■死亡一時金(国民年金の制度)
◎要件
1.死亡日前日において、死亡日の前月までの第1号被保険者としての
期間が36月以上。
(全免、学生、納付猶予は含まず。厚生年金加入期間もだめ)。
36月=3年でない点に注意。例えば半額免除で納付し続けた場合、
1月で2分の1月しかカウントされないので6年必要になる。
2.死亡した夫に障害基礎年金の受給権がなく、老齢基礎年金も未受給。
3.配偶者(夫でもOK)。生計同一でOK。受給者側に年齢要件なし。
子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
4.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていてもOK。
5.遺族基礎年金の受給権が無い。ある場合は遺族基礎年金が優先される。
◎金額
サロンで日焼けを維持するボブサップ
http://sharousiukarigoro.seesaa.net/article/101127326.html
付加年金3年以上で+8,500円
■余談
寡婦年金と死亡一時金と脱退一時金は前月。
障害(基礎と厚生)年金と遺族(基礎と厚生)年金は前々月。