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メモ5 離婚時の厚生年金分割
投稿者: h1234k  (2016/10/01 02:48)  [試験対策]
※特定被保険者=被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)を有する
厚生年金の被保険者をいう。

離婚時の厚生年金分割には以下2種類ある。

1.合意分割(平成19年4月1日施行)
・夫婦双方の年金額の合計を対象とする。
・婚姻期間全体が対象。
・当事者同士の合意又は裁判手続により定められた割合で
 分割(5割上限)
・総額の多い方(第1号改定者)から少ない方(第2号改定者)へ
 分割。
・一方からの申し出による請求で開始。
・合意制なので障害者年金に対しての規定はない。
 話がまとまればOK。

2.3号分割(平成20年4月1日施行)
・平成20年4月以降の請求を受けた相手方の特定被保険者の
 年金額を対象とする。
・婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間のみを対象とする。
 (相手方の厚生年金全期間でないことに注意!)
・強制的に2分の1。
・3号被保険者であった方からの請求で開始。
 相手方の合意は不要。
・障害厚生年金の額を計算する基礎となる特定期間を含むものについては
 3号分割の請求ができない。ただし、年金額の計算となっていない期間
 については分割可能。

備考
・分割されるのは報酬比例部のみ。
・いずれも時効は2年(3号は時効なしみたいなの見たけど実際どうだか)。
・事実婚でも社会保険及び厚生年金の被扶養者になれる。
 したがって内縁関係であっても請求できる。
・合意分割の対象となる期間に平成20年4月1日以降が含まれていた場合、
 その期間は強制的に3号分割の対象となる。
・分割成立後、再婚や死亡などがあっても夫婦双方の年金額には一切影響
 しない。

3.離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間
・対象期間のうち、第1号改定者の被保険者期間であって、第2号改定者の
 被保険者期間ではない期間は、第2号改定者の被保険者期間であったと
 みなされる。
・金額計算には適用するが、支給要件には適用しない。

4.みなし被保険者期間の適用
・老齢厚生年金
  報酬比例部の金額計算には適用するが、受給要件(10年)には
  適用できない。従って、分割で期間をゲットしても自力で10年
  納付しなければならない。
・特別支給の老齢厚生年金
  要件1年だが、この1年にみなし被保険者期間は適用できない。
・加給年金
  要件20年だが、この20年にみなし被保険者期間は適用できない。
  (加給年金は配偶者がいなくても18歳年度末の子がいればもらえる。)
・振替加算
  要件20年以下だが、みなし被保険者期間が適用される。
  従って、素の状態で19年で要件を満たしても、みなし被保険者期間が
  加わり受給できない場合も有り得る。
・障害厚生年金
  300月みなしの場合は適用しない。せっかく300月なのに適用で30か月
  とかになっても困る。
・遺族厚生年金
  長期要件の場合は適用。また、これまで厚生年金被保険者になってい
  なくても受給資格者(10年クリア者)であれば遺族厚生年金が支給される。
  例えば、離婚以前も以後も第1号被保険者であった者が5年分のみなし
  被保険者期間をゲットした後死亡した場合、5年分の遺族厚生年金が
  支給される。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei-bunkatu/01.html
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-03.html
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-02.html
http://sumai-kobako.jp/archives/3378
http://www.nenkinbox.com/archives/4707
http://www7b.biglobe.ne.jp/~syarousi-ara/index.files/nenkinbunkatu.htm
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-10601664890.html#main