令和8年 国民年金法 問2

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過去問 令和8年 国民年金法 問2 肢A

 障害基礎年金、遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
     

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過去問 令和8年 国民年金法 問2 肢B

 年金給付(国民年金法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)につき、その全額の支給を停止する受給権者の申出は、申出の時点に遡って撤回することができる。
     

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過去問 令和8年 国民年金法 問2 肢C

 自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡については、これを支給事由とする給付を一時差し止めることができる。
     

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過去問 令和8年 国民年金法 問2 肢D

 障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))とされるが、人工透析療法を受けている場合には透析を始めてから3か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)が障害認定日とされる。
     

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過去問 令和8年 国民年金法 問2 肢E

 死亡一時金の支給を受ける者が第1号被保険者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金と寡婦年金とのうち、死亡日から6年間、その1つを支給し、他は支給を停止する。
     

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