令和8年 厚生年金保険法 問2
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常時5人以上の従業員を使用する社会保険労務士の事務所(法人ではないものとする。)は、当該事業所を適用事業所とするためには厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
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健康保険法第31条第2項による任意適用事業所の認可の申請と同時に厚生年金保険法第6条第4項による任意適用事業所の認可の申請を行う場合であっても、両者はそれぞれ個別に申請書を提出しなければならない。
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2以上の適用事業所(船舶ではないものとする。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出ることにより、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができるが、この届出があった場合には、当該2以上の適用事業所は適用事業所でなくなったものとみなされる。
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適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないが、この届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。なお、当該事業主は船舶所有者ではなく、また、任意適用取消の申請は行っていないものとする。
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