令和8年 雇用保険法/徴収法 問9
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【労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいもの。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年8月31日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,000円となる。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年8月31日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,000円となる。
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【労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいもの。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年9月30日に完納した場合に納付すべき延滞金は3,200円となる。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年8月31日であるとき、当該事業主が同年9月30日に完納した場合に納付すべき延滞金は3,200円となる。
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【労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいもの。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主の住所及び居所が明らかでないため、同年8月10日に都道府県労働局の掲示場に公示送達書が掲示されたとき、当該事業主が同年8月19日に完納した場合に納付すべき延滞金は700円となる。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年7月10日の概算保険料100,000円を滞納している事業主の住所及び居所が明らかでないため、同年8月10日に都道府県労働局の掲示場に公示送達書が掲示されたとき、当該事業主が同年8月19日に完納した場合に納付すべき延滞金は700円となる。
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【労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいもの。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料10,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月15日であるとき、当該事業主が同年12月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は98円となる。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料10,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月15日であるとき、当該事業主が同年12月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は98円となる。
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【労働保険の保険料の徴収等に関して、次の状況にある事業主が納付すべき延滞金の記述のうち、正しいもの。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月20日であるとき、当該事業主が同年12月10日に滞納概算保険料の一部50,000円を納付していた場合、当該事業主が翌年1月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,300円となる。
なお、本問においては労働保険徴収法第28条第1項に規定する延滞金の割合(年14.6%及び年7.3%)を適用し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合は考慮しないものとする】
法定納期限が令和8年10月31日の概算保険料100,000円を滞納している事業主に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の納付を督促し、督促状に記された指定期限が同年12月20日であるとき、当該事業主が同年12月10日に滞納概算保険料の一部50,000円を納付していた場合、当該事業主が翌年1月20日に完納した場合に納付すべき延滞金は1,300円となる。
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