令和8年 雇用保険法/徴収法 問4
社労士過去問資料 > 令和8年 > 雇用保険法/徴収法 > 問4
過去問 令和8年 雇用保険法 問4 肢A
【基本手当の支給手続に関して】
就職に伴う移管の場合を除き、受給資格者が他の公共職業安定所の管轄内に住居を変更した場合、基本手当の支給は移管の手続が終了した後に行われる。
就職に伴う移管の場合を除き、受給資格者が他の公共職業安定所の管轄内に住居を変更した場合、基本手当の支給は移管の手続が終了した後に行われる。
解説エリア
過去問 令和8年 雇用保険法 問4 肢B
基本手当の支給を口座振込の方法によって受ける場合、指定する振込先普通預金又は普通貯金の口座は、受給資格者本人の同意がある場合に限り、当該受給資格者と生計を同じくする配偶者名義の口座を指定することができる。
解説エリア
過去問 令和8年 雇用保険法 問4 肢C
【基本手当の支給手続に関して】
受給資格者が公共職業安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復6時間以上要する離島等特殊遠隔地(厚生労働省職業安定局長の承認を受けた地域に限る。)に居住し、失業の認定を受けるために出頭するのに多額の費用を必要とする場合、当該受給資格者の居住する市町村長の取次ぎにより、失業の認定及び基本手当の支給を受けることができる。
受給資格者が公共職業安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復6時間以上要する離島等特殊遠隔地(厚生労働省職業安定局長の承認を受けた地域に限る。)に居住し、失業の認定を受けるために出頭するのに多額の費用を必要とする場合、当該受給資格者の居住する市町村長の取次ぎにより、失業の認定及び基本手当の支給を受けることができる。
解説エリア
過去問 令和8年 雇用保険法 問4 肢D
基本手当の受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
解説エリア
過去問 令和8年 雇用保険法 問4 肢E
【基本手当の支給手続に関して】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとされている。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとされている。
解説エリア