令和7年 国民年金法 問2

社労士過去問資料 >  令和7年 >  国民年金法 >  問2

過去問 令和7年 国民年金法 問2 肢A

 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問2 肢B

 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問2 肢C

 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問2 肢D

 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問2 肢E

 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。
     

解説エリア