令和7年 厚生年金保険法 問1

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問1 肢A

 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問1 肢B

 適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和4年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問1 肢C

 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問1 肢D

 老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問1 肢E

 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。
     

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