令和7年 一般常識(労一/社一) 問6
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国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
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後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村(特別区を含む。)に届け出なければならない。
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介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
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船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
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国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
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