令和7年 雇用保険法/徴収法 問3

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過去問 令和7年 雇用保険法 問3 肢A

 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
     

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過去問 令和7年 雇用保険法 問3 肢B

 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
     

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過去問 令和7年 雇用保険法 問3 肢C

 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
     

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過去問 令和7年 雇用保険法 問3 肢D

 専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
     

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過去問 令和7年 雇用保険法 問3 肢E

 基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
     

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