令和7年 労災保険法/徴収法 問4
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過去問 令和7年 労災保険法 問4 肢A
【休業補償給付に関して】
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
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過去問 令和7年 労災保険法 問4 肢B
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
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過去問 令和7年 労災保険法 問4 肢C
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
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過去問 令和7年 労災保険法 問4 肢D
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
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過去問 令和7年 労災保険法 問4 肢E
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。
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