令和6年 国民年金法 問5

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過去問 令和6年 国民年金法 問5 肢A

 第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。)の窓口に申出書を提出しなければならない。
     

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過去問 令和6年 国民年金法 問5 肢B

 学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。
     

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過去問 令和6年 国民年金法 問5 肢C

 矯正施設の収容者は、市町村(特別区を含む。)に住民登録がなく、所得に係る税の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。
     

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過去問 令和6年 国民年金法 問5 肢D

 第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、将来、受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も保険料を納付した期間とするため、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。
     

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過去問 令和6年 国民年金法 問5 肢E

 配偶者から暴力を受けて避難している被保険者が、配偶者の前年所得を免除の審査対象としない特例免除を利用するには、配偶者と住民票上の住居が異ならなければならないことに加えて、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書によって配偶者から暴力があった事実を証明しなければならない。
     

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