令和6年 一般常識(労一/社一) 問6

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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問6 肢A

【確定給付企業年金法に関して】
 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。
     

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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問6 肢B

 確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
     

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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問6 肢C

【確定給付企業年金法に関して】
 企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
     

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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問6 肢D

 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。
     

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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問6 肢E

 確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
     

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