令和6年 労災保険法/徴収法 問7
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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢A
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢E
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
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