令和6年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢A

 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
     

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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢B

 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
     

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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢C

 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
     

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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢D

 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
     

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過去問 令和6年 労災保険法 問7 肢E

 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
     

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