令和5年 国民年金法 問4

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過去問 令和5年 国民年金法 問4 肢A

 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。
     

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過去問 令和5年 国民年金法 問4 肢B

 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。
     

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過去問 令和5年 国民年金法 問4 肢C

 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
     

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過去問 令和5年 国民年金法 問4 肢D

 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
     

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過去問 令和5年 国民年金法 問4 肢E

 国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。
     

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