令和5年 一般常識(労一/社一) 問10

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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問10 肢A

【高齢者医療確保法に関して】
 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
     

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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問10 肢B

【高齢者医療確保法に関して】
 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
     

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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問10 肢C

【高齢者医療確保法に関して】
 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
     

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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問10 肢D

【高齢者医療確保法に関して】
 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
     

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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問10 肢E

【高齢者医療確保法に関して】
 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
     

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