令和5年 雇用保険法/徴収法 問7

社労士過去問資料 >  令和5年 >  雇用保険法/徴収法 >  問7

過去問 令和5年 雇用保険法 問7 肢A

 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
     

解説エリア

過去問 令和5年 雇用保険法 問7 肢B

 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
     

解説エリア

過去問 令和5年 雇用保険法 問7 肢C

 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
     

解説エリア

過去問 令和5年 雇用保険法 問7 肢D

 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
     

解説エリア

過去問 令和5年 雇用保険法 問7 肢E

 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告