令和5年 労災保険法/徴収法 問10

社労士過去問資料 >  令和5年 >  労災保険法/徴収法 >  問10

過去問 令和5年 徴収法(労災) 問10 肢A

 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
     

解説エリア

過去問 令和5年 徴収法(労災) 問10 肢B

 継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。
     

解説エリア

過去問 令和5年 徴収法(労災) 問10 肢C

 継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
     

解説エリア

過去問 令和5年 徴収法(労災) 問10 肢D

 暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない。
     

解説エリア

過去問 令和5年 徴収法(労災) 問10 肢E

 労働保険徴収法第9条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。
     

解説エリア

広告

広告