令和5年 労災保険法/徴収法 問1
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過去問 令和5年 労災保険法 問1 肢A
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
複数の出来事のうち、いずれかの具体的出来事によって「強」の判断が可能な場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。
複数の出来事のうち、いずれかの具体的出来事によって「強」の判断が可能な場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。
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過去問 令和5年 労災保険法 問1 肢B
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を総合的に評価する。
複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を総合的に評価する。
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過去問 令和5年 労災保険法 問1 肢C
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
ある出来事に関連せずに他の出来事が生じている場合であって、単独の出来事の評価が「中」と評価する出来事が複数生じているときには、それらの出来事が生じた時期の近接の程度、各出来事と発病との時間的な近接の程度、各出来事の継続期間、各出来事の内容、出来事の数等によって、総合的な評価が「強」となる場合もあり得ることを踏まえつつ、事案に応じて心理的負荷の全体を評価する。この場合、全体の総合的な評価は、「強」又は「中」となる。
ある出来事に関連せずに他の出来事が生じている場合であって、単独の出来事の評価が「中」と評価する出来事が複数生じているときには、それらの出来事が生じた時期の近接の程度、各出来事と発病との時間的な近接の程度、各出来事の継続期間、各出来事の内容、出来事の数等によって、総合的な評価が「強」となる場合もあり得ることを踏まえつつ、事案に応じて心理的負荷の全体を評価する。この場合、全体の総合的な評価は、「強」又は「中」となる。
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過去問 令和5年 労災保険法 問1 肢D
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価も「中」となる。
単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価も「中」となる。
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過去問 令和5年 労災保険法 問1 肢E
【「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して】
単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価は「中」又は「弱」となる。
単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価は「中」又は「弱」となる。
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