令和4年 厚生年金保険法 問7
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【厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関して。なお、文中のXは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする】
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、短時間労働者に該当する、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、短時間労働者に該当する、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
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【厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関して。なお、文中のYは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする】
代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
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【厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関して。なお、文中のZは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする】
常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。
常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。
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厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。
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