令和4年 厚生年金保険法 問6

社労士過去問資料 >  令和4年 >  厚生年金保険法 >  問6

過去問 令和4年 厚生年金保険法 問6 肢A

【加給年金額に関して】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
     

解説エリア

過去問 令和4年 厚生年金保険法 問6 肢B

【加給年金額に関して】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
     

解説エリア

過去問 令和4年 厚生年金保険法 問6 肢C

【加給年金額に関して】
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。
     

解説エリア

過去問 令和4年 厚生年金保険法 問6 肢D

【加給年金額に関して】
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65歳に達するまで加給年金額は加算されない。
     

解説エリア

過去問 令和4年 厚生年金保険法 問6 肢E

【加給年金額に関して】
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
     

解説エリア

広告

広告