令和4年 一般常識(労一/社一) 問7

社労士過去問資料 >  令和4年 >  一般常識(労一/社一) >  問7

過去問 令和4年 一般常識(社一) 問7 肢A

【高齢者医療確保法に関して】
後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
     

解説エリア

過去問 令和4年 一般常識(社一) 問7 肢B

【高齢者医療確保法に関して】
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。
     

解説エリア

過去問 令和4年 一般常識(社一) 問7 肢C

【高齢者医療確保法に関して】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
     

解説エリア

過去問 令和4年 一般常識(社一) 問7 肢D

【高齢者医療確保法に関して】
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第243条の2第1項の規定により指定する者に委託することができる。
     

解説エリア

過去問 令和4年 一般常識(社一) 問7 肢E

【高齢者医療確保法に関して】
後期高齢者医療給付に関する処分(高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
     

解説エリア

広告

広告