令和4年 雇用保険法/徴収法 問1

社労士過去問資料 >  令和4年 >  雇用保険法/徴収法 >  問1

過去問 令和4年 雇用保険法 問1 肢A

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
     

解説エリア

過去問 令和4年 雇用保険法 問1 肢B

特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。
     

解説エリア

過去問 令和4年 雇用保険法 問1 肢C

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
     

解説エリア

過去問 令和4年 雇用保険法 問1 肢D

特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
     

解説エリア

過去問 令和4年 雇用保険法 問1 肢E

【特例高年齢被保険者に関して】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
     

解説エリア

広告

広告