令和3年 国民年金法 問7

社労士過去問資料 >  令和3年 >  国民年金法 >  問7

過去問 令和3年 国民年金法 問7 肢A

配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
     

解説エリア

過去問 令和3年 国民年金法 問7 肢B

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。
     

解説エリア

過去問 令和3年 国民年金法 問7 肢C

国民年金事務組合の認可基準の1つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000以上有するものであることが必要である。
     

解説エリア

過去問 令和3年 国民年金法 問7 肢D

被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
     

解説エリア

過去問 令和3年 国民年金法 問7 肢E

国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告