令和3年 国民年金法 問4

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過去問 令和3年 国民年金法 問4 肢A

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。
     

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過去問 令和3年 国民年金法 問4 肢B

基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。
     

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過去問 令和3年 国民年金法 問4 肢C

国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
     

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過去問 令和3年 国民年金法 問4 肢D

基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
     

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過去問 令和3年 国民年金法 問4 肢E

老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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